【東大阪市 労災】ぎっくり腰は労災になる?仕事中に腰を痛めた場合の基準と整骨院での施術|上杉整骨院

こんにちは。
東大阪市河内永和駅近くの上杉整骨院です。
「仕事中にぎっくり腰になったけど、これって労災になるの?」
「重い荷物を持ったら急に腰が痛くなったけど、整骨院で労災は使える?」
結論からいうと、仕事中に発生したぎっくり腰でも、状況によっては労災保険の対象となる場合があります。
ただし、「仕事中に腰が痛くなった」というだけで、必ず労災になるわけではありません。
今回は、ぎっくり腰と労災の関係について、できるだけ分かりやすく解説します。
上杉整骨院の労災ページです。
ぎっくり腰は労災になる?
ぎっくり腰は、正式な病名というよりも、急に発生した腰の強い痛みを表す一般的な呼び方です。
仕事中に、
重い荷物を持ち上げた
荷物を運んでいる途中に腰をひねった
中腰で作業をしていて急に腰が痛くなった
作業中に腰へ強い負担がかかった
転倒して腰を痛めた
など、仕事上の動作や事故をきっかけとして腰を負傷した場合、労災保険の対象となる可能性があります。
重要なのは、「ぎっくり腰という名前」ではなく、どのような状況で腰を痛めたのかという点です。
「仕事中に痛くなった=労災」ではありません
ここは注意が必要です。
たとえば、仕事中に突然腰が痛くなったとしても、以前から腰痛があり、仕事との因果関係が明確でない場合などは、労災として認められるかどうかが問題になることがあります。
一方、
「重い荷物を持ち上げた瞬間に腰に強い痛みが走った」
「作業中に転倒して腰を強く打った」
など、具体的な出来事と負傷との関係がはっきりしている場合は、労災の対象となる可能性があります。
そのため、腰を痛めたときには、
いつ・どこで・何をしていて・どのように痛めたのか
をできるだけ具体的に伝えられるようにしておくことが大切です。
仕事中のぎっくり腰で整骨院は利用できる?
労災保険の対象となる負傷について、労災保険指定の柔道整復師の施術所で施術を受けることができます。
ただし、実際の手続きや労災としての認定については、勤務先や労働基準監督署などへの確認が必要になる場合があります。
「仕事中に腰を痛めたから、すぐに健康保険を使って受診する」というのではなく、仕事中の負傷であることを最初に伝えることが重要です。
こんな場合は一度ご相談ください
上杉整骨院では、労災保険による施術に対応しています。
たとえば、
仕事中に重い物を持って腰を痛めた
作業中に腰をひねった
仕事中に転倒して腰を痛めた
通勤中に転倒して腰や膝を痛めた
仕事中の動作で急に腰が痛くなった
など、仕事や通勤に関連して身体を痛めた場合は、まず状況をお聞かせください。
労災に該当するかどうかについては、最終的には労災保険の制度上の判断が必要になりますが、「これって労災になるのかな?」という段階でもご相談いただけます。
まとめ
ぎっくり腰は、それだけで労災になる・ならないと決まるものではありません。
大切なのは、
「どのような状況で腰を痛めたのか」
ということです。
仕事中の動作や事故など、業務が原因となって腰を負傷した場合には、労災保険の対象となる可能性があります。
仕事中に突然腰を痛めて、
「労災が使えるのか分からない」
「整骨院で施術を受けられるのか分からない」
という方は、一人で判断せず、まず勤務先や関係機関に確認しましょう。
上杉整骨院は労災保険指名柔道整復師として、労災によるケガの施術に対応しています。
東大阪市・河内永和周辺で、仕事中や通勤中のケガでお困りの方はお気軽にご相談ください。
【上杉整骨院】
📍 所在地:東大阪市『JR・近鉄河内永和駅』から徒歩2分、『布施駅』から徒歩10分 『河内小阪駅』から徒歩12分
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