【東大阪 ボキボキ整体】当院が“ボキボキ整体”を行わない理由|上杉整骨院
- 上杉整骨院
- 23 時間前
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こんにちは。
東大阪市の上杉整骨院です。
今回は、「なぜ当院では“ボキボキ整体”を行わないのか」、そして「その手技にどのようなリスクがあるのか」をわかりやすく解説していきます。
整骨院や整体と聞くと、「ボキボキ鳴らす施術」をイメージされる方も多いのではないでしょうか?
YouTubeなどでも、そういった施術の動画をよく見かけるのではないでしょうか?
実は、その“ボキボキ”には大きなリスクが潜んでいます。
椎間板とは、背骨の骨と骨の間にあるクッションのような構造です。
主に「髄核(ずいかく)」というゼリー状の組織と、それを取り囲む「線維輪(せんいりん)」という硬い組織でできています。
イメージとしては、“こんにゃくゼリー”のようなもので、ゼリー部分が髄核、ビニールの外袋が線維輪だと思ってください。
この構造上、椎間板は上下からの圧には強く、身体を支えるクッションとしての役割を果たしますが、ひねりの動きや一点にかかる圧力には非常に弱いのです。
■ ひねりや一点の圧力が引き起こす“椎間板ヘルニア”
たとえば…
•中腰で重いものを持ち上げたとき(前かがみ+ひねり)
•長時間の悪い姿勢(猫背・デスクワーク)
•ゴルフや野球などの急なひねり動作
これらの動作で椎間板に大きな負荷がかかると、線維輪が破れて髄核が飛び出し、椎間板ヘルニアを引き起こす恐れがあります。
こうした椎間板の構造を考えると、いわゆる“ボキボキ整体”のように急激な回旋(ひねり)を加える施術がいかに危険かが分かります。
特に頸椎(首)へのスラストと呼ばれる、急激な回旋・伸展の動きは非常に危険です。
このような施術によって、
椎骨動脈解離 → 脳梗塞
という命に関わるリスクもあります。
■ 法律的にもグレーな行為です
実は、こういった危険な施術は法的にも問題がある可能性があります。
•医師法 第17条
「医業は医師でなければ、これをしてはならない」
→ 頸椎へのスラストのような医療行為に該当する可能性のある施術は、医師以外が行うと違法になるリスクがあります。
•あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等に関する法律
→ 柔整・マッサージ師であっても、人体に害を及ぼすおそれのある行為は禁止されています。
■ カイロプラクティックとの違い
“ボキボキ整体”は、もともとアメリカ発祥の「カイロプラクティック」にルーツがあります。
本場アメリカでは4年間の専門教育を受け、国家資格として“ドクター”と認められた人のみが施術を行います。
しかし日本では、こうした医学的知識を持たないまま民間療法として行っているケースも多くあります。
私自身も、以前少しだけ働いていた某グループ整骨院で、こういった椎間板の構造や危険性の知識もないまま、ボキボキ整体を行っている現場を目にし、すぐに辞めた経験があります。
※ちなみに、解剖学的な話は一度も出てきませんでした(笑)
■ まとめ
当院では、解剖学的・医学的な観点から、安全で根拠のある施術を行うことを大切にしています。
そのため、“ボキボキ鳴らすような整体”は一切行いません。
痛みの原因を正しく見極め、身体に負担をかけない施術を行うことで、より安心して通院していただける環境づくりを心がけています。
【上杉整骨院】
📍 所在地:東大阪市『JR・近鉄河内永和』から徒歩2分、『布施駅』から徒歩10分
⏰ 診療時間:平日21時まで診療 / 日曜日20時まで診療 / 交通事故患者様は平日22:00まで
腰痛、膝痛、肩こり、股関節痛、50肩、交通事故、むち打ち、背中痛い、腰痛い
🌐 【公式ホームページ】https://www.uesugiseikotuin.com/
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